【銀座で相続登記のご相談をお考えの方へ】
土地や建物を相続し、相続登記についてこのようなお悩みを抱えている方は、まずは一度私たちにご相談ください。
【不動産を相続したら必要なこと】
不動産を相続したら相続登記が必要です。期限内に対応できるようにまずはお早めのご相談をおすすめします。銀座の方の相続登記は私たちにお任せください。
【当法人が選ばれる理由】
当法人の強みや特徴をご紹介しております。銀座で相続登記の相談先をお探しの方は、参考にご一読いただければと思います。
【連携できる体制を整えています】
複数の士業と協力できる体制を整え、必要に応じて連携することで、トータルサポートをさせていただいております。各専門家についてはこちらをご覧ください。
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【ご相談から登記手続きまで】
当法人にご相談いただいてから相続登記申請、完了までの流れを簡単にご紹介しております。ご相談をお考えの方は、ご参照ください。
【Q&A形式で情報をご紹介】
よくあるご質問をまとめております。こちらに記載されている内容以外にも様々なお悩みやご不安があるかと思います。お気軽にご相談ください。
【代表のご挨拶】
こちらのメッセージのとおり、相続登記や関連する相続問題に適切に対応できるように、専門家同士が連携できる体制を整え、相続でお困りの方のお力になれるように努めています。
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相続登記をしないとどうなるか
1 相続登記をしないと罰が課される可能性があります
法改正により、2024年4月1日以降は相続登記をしないと罰を課さる可能性があります。
また、実務的な側面においても、相続登記をしないままにしておくと、将来様々な問題が発生することがあります。
そのため、相続登記はしっかりと行っておく必要があります。
以下、具体的に説明します。
2 相続登記をしない場合に課される罰について
不動産登記法の改正により、2024年4月1日からは相続登記が義務になります。
相続が2024年4月1日以前に発生していた場合も、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をする義務がありますので注意が必要です。
相続登記が義務化されたのちは、自己のために相続の開始があったことと、相続により不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に正当な理由がなく登記・名義変更手続きをしない場合、10万円以下の過料の対象となります。
遺産分割協議がまとまらないなど、相続財産の含まれる不動産を取得する相続人が決まらないという場合には、相続の開始と相続財産の中に不動産があることを知った日から3年以内に、一旦法定相続割合による相続登記をするか、相続人申告登記の申出(不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き)をします。
そして、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立の日から3年以内に相続登記を行います。
3 相続登記をしなと将来様々な問題が発生することがある
不動産の相続登記をしないまま長年経過すると、権利関係が複雑になり、売却等をしたくても相続登記をすることが困難になってしまいます。
たとえば、不動産を所有していた被相続人が亡くなり、2名の子が相続人であるというというケースを考えてみます。
この2人の相続人が不動産の相続登記をしないまま長期間が経過すると、2人の相続人がお亡くなりになり、次の相続が発生してしまうことになります。
もし、上述の2人の相続人に、それぞれ3人の子がいたとすると、不動産の所有権はさらに6人(2×3人)に分散されてしまいます。
実務上、相続登記がなされないまま長年が経過し、兄弟姉妹相続や代襲相続も重なり、相続人が数十名に及んでしまっているというケースも見受けられます。
このような場合、相続人を確定させるだけでも、多大な労力、時間、費用が必要になってしまいます。
相続登記を専門家に依頼するメリット
1 相続登記を専門家に依頼するメリット
結論から申し上げますと、相続登記を専門家に依頼するメリットは、相続人の方の時間と労力の負担を抑えられること、および相続登記の手続きを円滑に進められることです。
一般的には、専門家でない多くの方におかれましては、不動産の登記手続きを行った経験はあまりないと考えられます。
不動産の相続登記は、必要書類を揃え、対象となる不動産を管轄する法務局で手続きをしなければなりません。
また、登録免許税の計算も行う必要があります。
これらのことを専門家でない方が行うのは、とても大変ですので、専門家に依頼するべきであると考えられます。
以下、相続登記の流れについて説明します。
2 相続登記の流れ
相続登記をする際には、まず前提として相続人の調査と遺産分割協議書の作成を行います。
遺産分割は相続人全員で行わないと効力が生じないため、相続人調査は必須となります。
相続人の調査をするためには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、代襲相続が発生している場合には被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合には、職務上請求により戸籍謄本の収集も専門家が行うことができます。
その後、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの不動産を取得するかについて、正確に記載する必要があります。
記載に不備があると、相続登記の手続きが進められなくなる可能性があり、場合によっては遺産分割協議書を作り直さなければならなくなります。
そのため、遺産分割協議書の作成も専門家に依頼することをおすすめします。
相続人調査と遺産分割協議書の作成が済みましたら、相続登記申請書を作成し、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、不動産を取得する相続人の住民票の収集、および固定資産評価証明書を取得して登録免許税の計算を行います。
その後、これらの書類を、登録免許税相当額の収入印紙とともに、管轄の法務局に提出します。
戸籍謄本類や遺産分割協議書は、他の相続手続きでも使用しますので、相続登記を申請するタイミングで原本の還付請求もします。
管轄の法務局が遠方である場合には、郵送で提出することもできます。
提出された書類に問題がなければ、1~2週間程度で相続登記は完了します。
以上のように、書類の収集や作成時に注意すべきこともあり、慣れていない方が行うのは手間も負担もかかってしまいます。
専門家に依頼をすれば、このような手間や負担を軽減することができますし、適切に手続きを進めてくれることがメリットかと思います。
受付時間
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相続登記はお任せください
相続財産の中に、家、マンション、土地といった不動産が含まれるケースは珍しくありませんので、相続登記の手続きをしなければいけない方は多くいらっしゃるかと思います。
相続登記は、不動産の所有者が亡くなった場合に、その名義を相続する方の名義に変更する手続きのことで、管轄の法務局で行います。
手続きを行うためには、必要書類の収集、登記申請書の作成という作業が必要となり、場合によっては相続登記の申請ができる状態に整えるまでに相当の時間を要する可能性があります。
相続登記に割く時間がないという方や、相続登記をスムーズに進めたいという方、相続登記の手続きが思うように進まず行き詰まっているという方は、私たちにご相談ください。
私たちにお任せいただければ、日頃から相続案件を集中的に取り扱っている者が、相続登記の手続きを進めさせていただきます。
不動産の相続が確定できていない段階からご相談にのらせていただきますので、誰が不動産を相続するか決まらず困っているという方も、お気軽にご相談ください。
銀座一丁目駅から徒歩4分という交通の便の良い立地に事務所を設けておりますし、お電話でのご相談にも対応しておりますので、銀座で相続登記をお考えの方は、まずは一度お問い合わせください。