マンションの相続登記

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年05月09日

1 マンションの相続登記の概要

 被相続人の方がマンションの一室を所有(区分所有)していた場合には、通常の土地や建物と同様に、相続開始後に相続登記を行わなければなりません(2024年4月1日以降、相続登記は義務化されています)。

 マンションの相続登記の手続きの流れ自体は、土地や建物とほとんど変わりません。

 ただし、多くの場合、区分所有のマンションは建物と敷地権(マンションの底地)が一体化されている敷地権付区分建物なので、建物と土地を一緒に登記申請します。

 これに伴い、相続登記申請書に記載する不動産の情報も、敷地権付区分建物特有の書き方になります。

 以下、相続登記の流れと、相続登記申請書に記載する敷地権付区分建物の書き方について説明します。

2 マンションの相続登記の流れ

 遺言がない場合には、まず相続人の調査と遺産分割協議書の作成を行う必要があります。

 相続人は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取得することで調査、確定させることができます。

 代襲相続が発生している場合には、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本も必要です。

 戸籍謄本を集め、相続人を確定させたら、相続人全員で遺産分割協議をし、マンションを相続によって取得する相続人を決め、その旨を遺産分割協議書に記します。

 遺産分割協議書には、相続人全員が署名をし、実印で押印したうえで印鑑証明書を添付します。

 なお、相続人調査の結果、相続人が1人だけであることが確定した場合には、遺産分割協議は不要です。

 戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書が揃ったら、相続登記申請書の作成と、住民票、固定資産評価証明書等の収集、登録免許税の計算を行います。

 そして、これらの書類と資料、および登録免許税の額に相当する金額の収入印紙を管轄の法務局に提出をします。

 その後、特に問題がなければ、1~2週間程度で相続登記は完了します。

3 相続登記申請書に記載する敷地権付区分建物の書き方

 相続登記申請書には、「不動産の表示」と題して、相続登記の対象となる不動産を記載する必要があります。

 敷地権付区分建物の場合、土地(敷地権)と建物を別々に記載するのではなく、不動産登記事項証明書に書いてあるとおりに記載します。

 具体的には、不動産登記事項証明書を参考にしながら、以下の事項を記載します。

 

 不動産の表示

 不動産番号

 一棟の建物の表示

 所   在

 建物の名称

 

 専有部分の建物の表示

 家屋番号

 建物の名称

 種  類

 構  造

 床 面 積

 

 敷地権の表示

 土地の符号

 所在及び地番

 地   目

 地   積

 敷地権の種類

 敷地権の割合

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