相続登記の必要書類に関するQ&A

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年05月09日

Q相続登記にはどのような書類が必要ですか?

A

 遺産分割協議をして相続登記をする場合には、一般的には次の書類が必要となります。

 ①被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本

 ②相続人の戸籍謄本(代襲相続が発生している場合には被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本)

 ③遺産分割協議書

 ④相続人全員の印鑑証明書

 ⑤被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 ⑥相続人の住民票または戸籍の附票

 ⑦登記申請時の年度の固定資産評価証明書

 ⑧登録免許税相当額の収入印紙

 

 ①、②の代わりに、法定相続情報一覧図を用いることもできます。

 参考リンク:法務局・主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例

 また、相続登記申請の際に、法務局に戸籍謄本を提出した場合、原則として戸籍謄本は還付されません。

 戸籍謄本は別の相続手続きでも使うことができますので、戸籍謄本の原本還付を求める場合には、相続関係図も提出します。

 参考リンク:法務局・相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)

Q相続登記に必要な書類はどこに提出するのですか?

A

 相続登記は、相続登記の対象となる不動産の所在地を管轄する法務局で行います。

 相続登記を行う法務局が遠方にある場合には、相続登記に必要な書類を郵送することで、相続登記をすることができます。

 法務局のホームページで、管轄を調べることができます。

 参考リンク:法務局・管轄のご案内

Q登録免許税はどのように計算しますか?

A

 相続登記における登録免許税は、相続登記の対象となる不動産の、登記申請をする年度の固定資産評価額を元に行います。

 まず、対象の不動産の固定資産評価額(共有の場合には共有持ち分を掛け合わせた金額)の合計額から1000円未満を切り捨て、課税価格を求めます。

 次に、課税価格に、登録免許税の税率である0.4%(1000分の4)を掛けて求められた金額から、100円未満を切り捨てた金額が登録免許税額となります。

 なお、課税価格に登録免許税の税額を掛けて求められた金額が1000円未満の場合には、登録免許税の金額は1000円となります。

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