自分で相続登記をする場合と専門家に依頼する場合の違い
1 自分で相続登記をする場合と専門家に依頼する場合の違い
相続登記を自分でする場合と専門家に依頼する場合の違いは、相続で不動産を取得した方の時間的・労力的な負荷であると考えられます。
相続登記をするためには、相続登記申請書を作成したり、多くの資料を収集する必要があります。
不動産の評価額をもとに、登記の際に収める登録免許税の額の計算もする必要があります。
専門家でない方にとっては、このような作業を行うのは、とても大変であると考えられます。
また、相続登記の前提として遺産分割協議書の作成が必要となりますが、遺産分割協議書の書き方が適切でないと相続登記の手続きが円滑に進められない可能性もあります。
専門家に相続登記を依頼する場合、遺産分割協議書の作成も任せられるので、このような心配もなくなります。
以下、相続登記を専門家に依頼した場合の、相続登記の流れについて説明します。
2 相続登記を専門家に依頼した場合の相続登記の流れ
相続登記をする前に、まず相続人の調査と遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産分割協議書は相続登記の原因を示すために必要な資料です。
そして、遺産分割は相続人全員で行わないと効力が生じないため、先に相続人調査をする必要があります。
具体的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人の現在の戸籍謄本、代襲相続が発生している場合には被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。
相続人の調査を含めて遺産分割協議書の作成を専門家に依頼した場合、職務上請求という方法によって戸籍謄本の収集も任せることができます。
その後、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、どの相続人がどの不動産を取得するかについて、正確に記載する必要があります。
正確に記載されていない場合、法務局が相続登記の原因を正しく認識することができないという理由で、相続登記の手続きが進められなくなる可能性があります。
そのため、遺産分割協議書の作成も相続登記の専門家に依頼することをおすすめします。
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名と実印で押印をし、印鑑証明書を添付します。
相続人調査と遺産分割協議書の作成、印鑑証明書の収集ができたら、相続登記の準備を開始します。
具体的には、相続登記申請書の作成と、被相続人の住民票除票または戸籍の附票、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書等の収集をします。
これらの書類を、登録免許税相当額の収入印紙とともに、管轄の法務局に提出します。
管轄の法務局が遠方である場合には、郵送で提出することもできます。
どのような資料を収集するべきかは、事案によってある程度変わります。
また、管轄の法務局については法務局のウェブサイト等で調査する必要があります。
相続登記を専門家に依頼すると、これらの作業も任せることができます(一部の資料の収集については、委任状が必要になります)。