相続登記の期限

文責:所長 弁護士 岩崎友哉

最終更新日:2024年08月08日

1 相続登記の義務化と期限について

 2024年(令和6年)4月1日より、相続登記が義務化され、原則として一定期間内に相続登記をしないとペナルティが課されることになりました。

 そのため、相続登記の期限についてはしっかりと認識しておくことが大切であるといえます。

 以下、相続登記の期限の詳細と、罰則について説明します。

2 相続登記の期限はやや複雑です

 相続登記は、「自己のために相続の開始があったこと」かつ「当該所有権を取得したこと」を知った日から3年以内に、法定相続分での登記が必要となります。

 そして法定相続分での登記をした後に遺産分割をした場合には、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記が必要となります。

 相続が開始してから3年以内に遺産分割ができる場合には、遺産分割後に1回相続登記をすれば大丈夫です。

 相続人間で揉めてしまっている場合など、遺産分割協議が長引いているときには、法定相続分での登記をする代わりに、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることもできます。

 遺産分割協議が長引く可能性があると思えるときには、予めこの申し出をしておくことが無難であると考えられます。

 その後に遺産分割協議が完了したら、遺産分割の日から3年以内に相続登記をする必要があります。

 

【参考条文】(不動産登記法)

(相続等による所有権の移転の登記の申請)

 第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。

 2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

(第3項略)

(相続人である旨の申出等)

 第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

 2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

(第3項略)

 4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

(第5項以下略)

 参考リンク:e-Gov法令検索(不動産登記法)

3 相続登記を期限内に行わなかった場合の罰則

 不動産登記法第164条において、「正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する」と定められています。

 「正当な理由」に該当するものの例としては、すでに数回に渡る相続が発生しているなど、相続人が極めて多く調査や確定に長時間を要する場合や、相続人が重い病気にり患しており登記の申請や申出ができない場合、経済的困窮により登記申請や申出ができない場合というものが挙げられます。

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