相続登記申請書を作成するときの注意点
1 相続登記申請書を作成するときの注意点
2024年4月1日以降は、相続登記が義務化されます。
本来的には義務でなくとも相続登記はすべきものではありますが、義務化によって相続登記をする方はより増えると考えられます。
今回は、もっとも一般的なケースであると考えられる、遺産分割協議書を作成する場合において、相続登記申請書を作成するまでの流れと、相続登記申請書および添付すべき書類を準備する際に注意すべき点について説明します。
2 相続登記申請書を作成するまでの流れ
相続登記をする際は、相続登記申請書を作成し、戸籍謄本類(被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本)、遺産分割協議書、印鑑証明書、住民票、相続登記の申請をする年度の固定資産評価証明書(固定資産税納税通知書に添付されている課税明細を使用できる場合もあります)、登録免許税の額に相当する金額の収入印紙などを添付して、管轄の法務局に提出します。
相続登記の申請書には特に決まった形式はありませんが、登記の目的や登記の原因、相続人、登記の対象となる不動産などの記載すべき事項の抜け漏れを防ぐためには、法務局がウェブサイトで公開しているフォーマットを使用することをお勧めします。
参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について
3 遺産分割協議書等の原本還付請求を忘れずに行いましょう
相続登記をする際には、戸籍謄本や遺産分割協議書、住民票等の原本を法務局に提出する必要があります。
実は、相続登記を申請する時点で原本還付請求という手続きをしておかないと、戸籍謄本や遺産分割協議書は返還されません。
戸籍謄本や遺産分割協議書は、相続登記以外の相続手続きでも使用しますので、確実に原本還付を受けることをお勧めします。
戸籍謄本については、相続関係説明図を一緒に提出することで原本還付を受けることができます。
遺産分割協議書や住民票等については、コピーをとり、コピーに「原本と相違ありません」と記載し、申請人が署名捺印をしたものを提出します。
そして、相続登記の申請書に、原本還付を希望する旨を記載します。
4 登録免許税が低減される特例の適用を受けられることもある
相続によって土地の所有権を取得した相続人の方が、その土地の相続登記をする前にお亡くなりになり、次の相続人の方がその土地を相続によって取得した場合には、登録免許税の免税措置が適用されます。
本稿執筆時点では、土地の価額に対して0.4%(1000分の4)の税率がかかるところ、平成30年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間は、免税となります。
相続登記の登録免許税の免税措置の適用を受ける場合には、相続登記の申請書に、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要がありますので注意しましょう。
参考リンク:法務局・相続登記の登録免許税の免税措置について